東洋大附属姫路高校野球部 OB会 規約

★【名   称】 
  ★本会は「東洋大学附属姫路高等学校OB会(以下、本会と記す)と称する。
所 在 地】 
  本会の事務局を「姫路市書写1699番地 東洋大学附属姫路高等学校」内に置く。 
目   的】 
  本会は次の各号に定めることを目的とする。
第1項 会員相互の親睦を促進すること。 
第2項 現役野球部及びその部員の活動を支援すること。
第3項 本会及び野球部に関する事項の記録及び保管をすること。
第4項 会員名簿を作成し、会員相互の連絡に有効な情報を管理すること。
会   員  
  本会の会員は、本会規約を尊重し会の目的に寄与する者とする。
  本会の会員は「正会員」「特別会員」より構成される。
第1項     正 会 員
正会員は、東洋大学附属姫路高等学校野球部に3年間所属し、卒業証書を授与された者。 且つ本会の活動の目的に寄与する者。
第2項    特 別 会 員
特別会員は、「学校長」「部長」「監督」「コーチ」の職にある者とし、「学校長」を名誉会長とする。
機   関 
 本会は、第3条(目的)達成のため以下の機関を置くこととする。
     1.執行委員会
 2.理 事 会
 3.総   会
組   織  
    本会は、会務執行のため下記組織を形成し、次の役員および幹事を定める。
第1項
会  長     1 名
第2項
副 会 長     若干名
第3項 幹 事 長    1 名
第4項
会  計    2 名
第5項
書  紀    若干名
第6項
会計監査    2 名
第7項 理  事     各卒業回生より若干名
役員の選出および任期
   役員は総会において選任する。
  会長及び役員の任期は3年とし、本人からの辞任の申し出もしくは会員からの異議がなければ自動的に継続して再任されるものとする。
職   務
  10 本会執行委員の職務は以下のとおりとする。
第1項 会 長
本会の最高責任者として、会務全般を統括する。
第2項 副会長
会長を補佐して会務を処理し、場合によってはその職務を代行する。
第3項 幹事長
会長及び副会長を補佐して、会務全般をも処理し統括をする。
第4項 会 計
本会の会計事務全般を担当し、処理する。
第5項 書 記
本会の各機関の議事を記録し、議事及び各種文書を管理する。
第6項 会計監査
毎年12月に本会の会計が適正に処理されているか監査する。
第7項 理 事
本会の会務を処理し、各卒業期生に情報伝達を行う。
【会   議
  11 本会の会議は、第6条(組織)に記載のとおりとする。
第1項 執行委員会
(1)会長は必要に応じ執行委員会を招集する。
(2)執行委員会は、最高執行機関であり、理事会に次ぐ決議機関である。
第2項 理 事 会
(1)会長は必要に応じ理事会を招集する。
(2)理事会において執行委員会で審議された事項について審議し、且つ下記の事項を承認又は決議する。且つ各卒業回生へ情報伝達を行う。

本会運営の基本方針に関する事項
・活動費に関する事項

規約改正に関する事項
・執行役員不信任に関する事項
・その他目的達成のために関する

(3)理事会は出席者によって成立し、その決議は多数決とする。
 (4)理事会の議長・書記は、執行役員がこれにあたる    
第3項  総 会
(1)会長は毎年定期的(1月第4日曜日)に総会を招集するほか必要に応じて臨時総会を招集する。(センバツ出場の場合、この限りでない。)
(2)総会は本会の最高決議機関とし、事業報告及び会計報告の承認を行う。
(3)理事会での立案提出した計画についての決定及び予算の承認を行う。
(4)臨時総会は、上記(1)以外に会員3分の1以上の発議があり、これを明文化し署名で会長に提出し、総会召集の請求があった場合には会長が1ヶ月以内に召集しなければならない。
(5)総会は出席者によって総会成立とし、その決議は多数決とする。
(6)総会の議長は、総会出席者の互選とする。
会   計
第12条 本会の運営費は、会費と新入会費、寄付金などをもって支弁する。
第1項  年会費   5,000円
第2項 >新入会費
20,000円
(5,000円×4年間分)
会費の徴収
 第13条 本会の会費の徴収は以下のとおりとする。
第1項  年会費
毎年1月開催の総会

但し、センバツ出場の場合は2月開催の総会
第2項  新入会費
卒業式終了後
(※卒業後、5年目以降は振込み用紙を郵送いたします。)
会 計 年 度
第14条 本会計年度は、1月1日に始まり12月31日迄とする。
退 会 勧 告
第15条 本会の会員の中に、本会の秩序を乱し或いは体面を汚す行為があった場合は、総会の3分の2以上の決議により退会を勧告できる。
附   則      この規約は昭和39年4月1日より施行する。
第10条第4項の会計の意志により取引口座の変更は可能とする。

平成17年1月23日改正

平成19年1月21日改正

平成24年1月22日改正